人生・遺言書ウェブガイド


Q.431
遺言書の書き方を教えてください。私ではありませんがAさんが、孫Eさんに現在居住...

遺言書の書き方を教えてください。私ではありませんがAさんが、孫Eさんに現在居住している家屋とその土地を相続させる事になりました。Aさんの配偶者はすでに死亡子供B.C.Dは了承済み。相続税はかかりません。他の財産はいくらかありますが(預貯金と、田舎の土地が数箇所)、今回はこの不動産に関してのみ遺言書を書きたいのです。検索して、フォーマットは見ました。何一つ欠けてもOUTですか?もめる心配はありませんが、病床のため書きづらいのです。他の財産の事に関しては、今回除外してもいいものでしょうか?それと、日付とサインだけ自署で、あとは作成しても構いませんか?


A.431
遺言書の書き方を教えてください。私ではありませんがAさんが、孫Eさんに現在居住 のベストアンサー

(1)「普通の方式」の遺言には、3種類あります。<民法>(自筆証書遺言)第968条(第1項)自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(第2項)自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。(公正証書遺言)第969条公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。1.証人2人以上の立会いがあること。2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。(秘密証書遺言)第970条(第1項)秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。(第2項)第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。(2)「自筆証書遺言」は、「全文手書き」が要件です。他の財産の事に関しては、今回除外して結構です。(3)私は、「公正証書遺言」を利用されるのが良いと思います。それは、公正証書遺言には、@相続開始後の「検認・開封」という手続が不要である事、A相続開始後になって、B.C.Dが登記の協力=登記申請書(又は登記委任状)に実印押印+印鑑証明書添付 を求める必要が無く、Eが自分だけで登記手続き出来る事〔これは、他の方式の遺言でも、Eさんを「遺言執行者」に指定すれば良いですが。〕、B遺言書は公証人が依頼の趣旨に沿って作ってくれ、Aさんは「読み聞かせ」を受け、署名捺印するだけで良い事、C他の方式の遺言は、遺言書の原本が失われれば「パー」であるが、公正証書遺言の原本は公証役場の耐火金庫に保管され、登記に必要な公正証書遺言の正本の再発行が可能である事、などのメリットがあるからです。作成された原案を誰かに公証役場に持って行ってもらって公証人と相談してもらい、内容の点検・確定の上、遺言書を準備をしてもらった上で 公証人に病床に出張してもらい「読み聞かせ」を受け署名捺印する事が出来ます。費用は、下記をご覧下さい。→



   

Q.432
「姉妹間の遺産相続について」祖父が亡くなりました。私の「母の父」です。私の家は...

「姉妹間の遺産相続について」祖父が亡くなりました。私の「母の父」です。私の家は私の父が婿養子に来たので、財産は私の母とその姉妹が相続することになります。私の母は3姉妹の次女です。母の姉・妹はそれぞれ嫁いでいるので、私の家は私の母が継いでいます。財産と言っても、私の祖父は戦争で負傷し、ずっと働いていなかったので、年金が少しずつ貯まっていった、私も正確には教えてもらってないのですが、たしか(600〜700万円)・私の家と土地(200万程度の価値)・田んぼ、小さいのが2箇所(10万程度の価値)のみです。私の家は、祖母と祖父が早くから寝たきりとなり、特に祖母はアルツハイマーの症状がひどく、私の母は15年近く、家で一人で二人の寝たきり両親の介護をしてきました。私の母は、まだ意識がはっきりしていたころの祖父と相談し、弁護士の方の立会いの下、祖父の正式な遺言を作成しました。「祖父の財産は全て私の母が相続する」と。この家と土地、田んぼは勿論、お金もそんなにたくさんじゃないし、今まで他の家に嫁いだ姉妹の手はほとんど借りず、一人で両親の面倒をみてきたのだから、財産も一人で相続するのが人情と言うかスジかなという感じです。と言っても、本当に母の姉・妹の相続分が一銭も無いのはどうかという考えもあり、私の母は、それぞれに遺言書作成の事実と過程を説明しつつも、100万円ずつ渡しました。…ところが、母の姉が納得してくれません。「金額が少ない・田んぼも半分欲しい」と言う事で、祖父の預金通帳と遺書を見せろと、私の母に猛烈に迫ったようです。その時、丁度何かの手続きのため遺書が手元に無かったのと、余りに両者感情的になってしまったので、遺書も通帳も見せていません。それから何ヶ月か絶縁状態が続き、昨日、私の母に裁判所から呼び出しがあったそうです。母には弱みがあります。「遺言書の存在を祖父の死まで姉妹に言わなかった事・祖父の生前、祖父の許しを得て、財産を母の口座に移したこと」です。だから、預金通帳も、本当は見せたくなかったのです。以上…質問は、「もし、裁判になったらこの先私の母と財産はどうなるでしょう。」説明足らずで分かりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。


A.432
「姉妹間の遺産相続について」祖父が亡くなりました。私の「母の父」です。私の家は のベストアンサー

(1)「弁護士の方の立会いの下、祖父の正式な遺言を作成しました」という事なら、遺言書自体に欠陥は無いだろうと思われます。(2)「父は婿養子」という事ですが、祖父と父が養子縁組をしていれば、父にも、祖父の遺産の法定の相続権があります。祖母がご存命かどうか分かりませんが、ご存命であれば祖母にも、祖父の遺産の法定の相続権があります。従って、母の姉の法定の相続分は、最小で1/8(祖母・父・母・姉・妹が相続人の場合)、最大で1/3(母・姉・妹が相続人の場合)です。祖父の子たる姉には、「遺留分」という相続の最低保証の権利が認められており、適式・有効な遺言書があっても、最小で遺産の1/16、最大で1/6は 母に対して「遺留分減殺請求」をすれば、問答無用で取り返す事が出来ます。(3)遺言書が「公正証書による遺言」でないとすれば、遺言書の保管者は、祖父の死亡後遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならず、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封する事が出来ないと、民法1004条に規定されています。(遅滞無く検認の請求をしなかったからといって、又 勝手に開封したからといって、それで遺言が無効になるという事はありません。ただ、検認が済んでいない遺言書を添えて 母への不動産の相続登記をしようとしても、法務局に却下されます。)(4)遺言も見せてもらえない、いくら遺産があったかさっぱり分からないという事では、姉も本来沢山もらえるはずなのに母がいんちきしているんじゃないかと思うでしょう。この際、裁判(たぶん調停)の手続に乗っかって、洗いざらい明らかにして、法律上の姉の取り分はこれだけだという事を知らしめて、理解してもらいましょう。調停では、基本的に両者(母と姉)は顔を会わせず、調停委員が仲立ちとなって協議が進められます。調停委員は上記(2)の事は、知識として理解されているはずです。(たぶん姉も弁護士さんに相談しているでしょうから、「これ以上は法律上どうしようもない」という事は、向こうの弁護士さんが説得してくれるでしょう。)その上で、姉の法律上の権利である「遺留分」については、きっちり計算して渡してあげる積もりで調停に望みましょう。(出来れば、遺言書を作成した弁護士さん(別の弁護士さんでも良いですが)に相談は、した方が良いです。)(5)なお、祖父の介護については、母が主張すれば、最終的には母の「寄与分」が認められ、少なくとも寝たきりになった後、年間数十万円程度の「割り増し」が認められると思いますが、それを持ち出すと、更に紛糾しそうな気がします。



   

Q.433
20代後半女です。遺言状を作成しようと思っています。先日離婚をし、子どもが1人い...

20代後半女です。遺言状を作成しようと思っています。先日離婚をし、子どもが1人います。親権は私です。実家は隣県にあります。特に貯金や財産があるわけではございません。もし私の身になにかあった場合は、私の微々たる口座等子どもに譲ろうと思っています。又、近くに元主人がいる為、まだ小さい我が子を取られないか不安でいます。遺言書を正式な機関にお願いし作成をしようと迷っています。どんな内容で記載をするのがベストでしょうか?


A.433
20代後半女です。遺言状を作成しようと思っています。先日離婚をし、子どもが1人い のベストアンサー

あなたが死んだ場合、元旦那に親権はうつりません。後見が開始します。なので不要かと遺言状は公証役場で作れますが、高いですよ。そして、自筆で書く遺言書と公正証書は効力に差はありません。公証役場に保存してくれるのもメリットですが、保存期間は20年です。まだ20代でしょう?自筆が最適かと自筆証書遺言の書き方は簡単です。@全直筆であること(パソコンで1文字でも書けばアウトです)A日付、名前、印鑑(認印可)以上です。こっちの方が簡単ですよ。そして、効力は公正証書と同じです。



 
 

Q.434
この場合の 相続、遺言はどうなりますか?分かりにくいかもしれませんが、教えてく...

この場合の 相続、遺言はどうなりますか?分かりにくいかもしれませんが、教えてください。半年前におばあさんが亡くなりました。おじいさんは40年前に亡くなっています。おばあさんの子供は女3人です。それぞれの身の上は次の通りです。 長女 : 結婚暦、出産暦なし。独身。おばあさんと共に、持ち家に同居していた。 次女 : 結婚し他家へ嫁ぐ。子供は4人。 三女 : 婿養子と結婚後、夫は病死。子が一人いたが、病死。長女同様、おばあさんと同居。 おばあさんが亡くなるまで、お世話や介護をしていた。俗に言う、家を継ぐ人。次女は、おじいさんが亡くなった時に相続放棄の書類を作成。(その書類の意図は…生活に必要だろうと、母親であるおばあさんに相続させるためのもの)その後、おばあさんは2通の遺言書を作成。それぞれ日付が違うもの。(詳しいことは分かりません)そして病死。三ヵ月後、相続の話になった時・・・同居している長女と三女が結託し、次女に一銭も相続させないという結論に。しかも、遺留分についても拒否。言い分は40年前のおじいさん死去の際の「財産放棄」の書類。遺言状を開封することも拒否。その遺言状も「どこかに紛れて、どこにあるのか分からない」次女は、当然受けるべき相続分について話し合うため、実家に出向くも「がめつい」「悪魔に見える」などと罵倒され、ついには「終わった事に、文句あるか」と言い放たれる。それを聞いた次女の子、つまり・・・おばあさんの孫は公平かつ平等に財産分与させたいと考える。おばあさんの長女、次女、三女、それぞれが正当に相続するためにできる事はなんでしょうか?また、長女、三女が隠してしまった遺言状を、孫が開封させる法的手段はありますか?@遺言A財産分与B遺産放棄それぞれの時効、法的効力など詳しくお願い致します。分かる範囲で、随時加筆致します。


A.434
この場合の 相続、遺言はどうなりますか?分かりにくいかもしれませんが、教えてく のベストアンサー

長女・三女の行為は、民法第891条の5項目に触れると思われます。民法第891条 〔相続人の欠格事由〕 次に掲げる者は、相続人となることができない。1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者長女・三女は自分達の行ないに気付いていないのではないでしょうか。次女が裁判所に訴える、と言えば「相続人」にならない可能性があるのですから二人はアワをくうでしょう。言ってみるのも手段です。それで駄目なら実際に申し立てるべきです。それに「自筆遺言書」であれば、検認手続きしなければ開封できませんので、いずれにせよ裁判所へ足を運ぶことになります。40年前の「財産放棄」は祖父の相続での事で、今は祖母の遺産分割ですから関係ありません。遺言書にどう書かれてあるか分からないので何とも言えませんが、法定分割による配分であれば、長女・次女・三女とも、公平に3分の1ずつです。遺産が分割しにくい家土地(不動産)で、長女と三女がそこへ住み続けたいのであれば、二人は次女へ不動産評価の3分の1の金銭(代償金)を支払うことで調整できます。例え遺言書に次女の相続分が侵害されている内容が書かれてあったとしても、次女には「遺留分減殺請求権」がありますから法定相続分の半分は確実に得ることができます。(権利の行使は次女の判断です。)このまま揉める状態が続くようなら、次女が家庭裁判所へ「遺産分割調停」の申立した方がより早い解決の道かと思われます。



   

Q.435
両親が、兄の名義で貯金をしています。また、保険も掛けています。兄は行方不明です...

両親が、兄の名義で貯金をしています。また、保険も掛けています。兄は行方不明です。この場合、両親が亡くなった時はこの貯金や保険の相続はどうなるのでしょうか?貯金や保険は間違いなく両親の掛けたもので、兄は何も知りません。きちんと両親の財産になりますか?両親は、お互いに全てを譲る旨の遺言書を書いています。どちらかがなくなった場合、兄の判子なしで預貯金、不動産などの移動がスムースにできるでしょうか?行方不明からは、十年以上たっていますが、三年前くらいに生存の噂は聞いています。財産管理人の事は知っていますが、何分高齢で、しかも住んでいるところが田舎なので家庭裁判所が遠く、なるべく利用しないでスムーにいくようにと、私は両親に遺言書の作成を勧めましたが、これでうまくゆくでしょうか?兄名義の預貯金、保険のことも併せて宜しくお願いします。


A.435
両親が、兄の名義で貯金をしています。また、保険も掛けています。兄は行方不明です のベストアンサー

(1)兄の名義の預金は、兄のものであり、(昔はルーズでしたけど)今や、兄本人の確認が出来なければ(1回に10万円以上は)降ろせません。「この預金は、実際は両親(以下では説明の都合上「父」とします)のものだ」と言っても、銀行は取り合いません。父(被保険者)が亡くなったときに、兄(保険金受取人)が受け取る生命保険を、掛金を父(保険契約者)が払って掛けている場合は、その死亡保険金は、原則として 兄の「固有財産」であって、父の「遺産」ではありません。従って、これらは、遺言で父の遺産全部を相続するとの「相続分の指定」を受けた母が受け取るのは無理です。(普通預金は、小出しには出来るでしょうが。)(2)父名義の預金も、銀行に父の死亡が知れると、銀行は預金を封鎖し、(公正証書遺言があっても)「この請求書に、相続人全員の実印を押し、印鑑証明書を付けて提出して下さい」と要求すると思った方が良いです。(3)不動産については、外形上 適式・有効な遺言があれば、法務局は母の単独申請による相続登記を受け付けます。(自筆による遺言・秘密証書による遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続を済ませている事が条件です。)(4)遺言は、民法の規定による要式を満たしていないと無効となります。要式具備を点検するか、公正証書による遺言にしておかないと危険性があります。



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