(1)「普通の方式」の遺言には、3種類あります。<民法>(自筆証書遺言)第968条(第1項)自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(第2項)自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。(公正証書遺言)第969条公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。1.証人2人以上の立会いがあること。2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。(秘密証書遺言)第970条(第1項)秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。(第2項)第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。(2)「自筆証書遺言」は、「全文手書き」が要件です。他の財産の事に関しては、今回除外して結構です。(3)私は、「公正証書遺言」を利用されるのが良いと思います。それは、公正証書遺言には、@相続開始後の「検認・開封」という手続が不要である事、A相続開始後になって、B.C.Dが登記の協力=登記申請書(又は登記委任状)に実印押印+印鑑証明書添付 を求める必要が無く、Eが自分だけで登記手続き出来る事〔これは、他の方式の遺言でも、Eさんを「遺言執行者」に指定すれば良いですが。〕、B遺言書は公証人が依頼の趣旨に沿って作ってくれ、Aさんは「読み聞かせ」を受け、署名捺印するだけで良い事、C他の方式の遺言は、遺言書の原本が失われれば「パー」であるが、公正証書遺言の原本は公証役場の耐火金庫に保管され、登記に必要な公正証書遺言の正本の再発行が可能である事、などのメリットがあるからです。作成された原案を誰かに公証役場に持って行ってもらって公証人と相談してもらい、内容の点検・確定の上、遺言書を準備をしてもらった上で 公証人に病床に出張してもらい「読み聞かせ」を受け署名捺印する事が出来ます。費用は、下記をご覧下さい。→
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